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第一章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は「うらしまネット」と称する。
- 第2条(理念)
- うらしまネットは、詫間町地域に於いてインターネットへの接続とその
- 利用を望む会員によって構成され、会員すべての総意に基づいて、会員
- 自らの手によって運営される非営利団体である。
- 会員は総て同等な通信環境を提供される権利を有し、また、すべからく
- 同等に運営に対する義務を負う。また、その活動は地域社会に広く情報
- を提供し地域貢献することを目指すこととする。
- 第3条(目的と活動)
- うらしまネットは前条の理念に基づき、会員の共同運営による自主的で
- 建設的な運営の構築と地域内の普及を目的とする。
- 上記目的に従い、以下の活動を行う。
-
- 詫間町商工会会員から広く会員を募集し、インターネットに接続
- する自主運営ネットワークを、会員の自主的行動により構築、運
- 営する。
-
- 地域企業に対して、インターネット企業利用への理解を求め、そ
- の普及、発展に努める。
-
- 上記活動によって得られたノウハウは積極的に公開し、その他地
- 域での情報発信活動を支援する。
- 以上の目的の達成と活動を図るために、会員は相互に協力して会の円滑
- な運営に努め、諸問題の発生には積極的にその解決に努めなければなら
- ない。
- 第4条(本会則の適用及び改正)
- 本会則ならびに本会則によって定められる諸規定はうらしまネットが定
- める方法によって公示され、会員はこれを承諾する。
- 本会則の改正は運営委員が必要と認める場合、委員会において協議され
- 委員の承諾がある場合に行われる。
第二章 会員
- 第5条(会員の種別)
- 本会の会員は次のいずれかの会員種別に属するものとする。
-
- 詫間町商工会会員で、うらしまネットの理念に賛同し、本会則
- を遵守することを誓約し、本会則に定める入会手続きを経た者
- で、うらしまネットへの接続を行い、その運営に携わる企業。
-
- 所属する企業が詫間町商工会会員で、企業会員と同等の資格、
- 義務を有するものとする。
-
- うらしまネットの理念に賛同し活動に参加する個人、団体で特
- に委員会が認めた者とする。
- 第6条(入会の承認)
- 会員になろうとする者は、以下の手続きをおこなわねばならない。
-
- 入会申込書を規定の宛先に提出し、本会則の遵守を誓約すること。
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-
- 従業員会員として入会を希望する者は、その資格を証明するもの
- を委員会宛提出しなければならない。
- 以下の項目に該当する場合は入会の承認をしない場合がある。
- または承認後であっても承認の取り消しを行う場合がある。
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- 過去に会員規約違反などにより、うらしまネットの会員資格の取
- り消しが行われていることが判明した場合。
-
- 入会申込書に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあったことが判明し
- た場合。
-
- 入会金、会費の支払いを怠っていることが判明した場合。
-
- その他、うらしまネットが会員とすることを委員会の議決により
- 不適当と判断する場合。
- 第7条(入会金、会費)
- 本会の入会金、会費は、細則によってさだめる。
- 入会金、会費の支払いにおいて会員と金融機関などの間でのトラブルが
- 発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、うらしまネット
- には一切の責任はないものとする。
- 第8条(ID及びパスワードの管理義務)
- ID及びパスワード(仮パスワードを含む。以下同様とする。)は、うらし
- まネットより会員一名に対して一個付与されるものであり、会員は各自
- の責任に於て管理する義務を有し、その利用に係わる一切の債務を負う
- ものとする。また、以下の行為はこれを禁止する。
-
- ID及びパスワードを当該会員以外に使用させること。
-
-
- ID及びパスワードの内容、権利などを譲渡、売買、貸与、質入す
- ること。
- 第9条(変更の届け出)
- 会員は、住所、電話番号など、うらしまネットへの届け出内容に変更が
- あった場合には、速やかに所定の変更の届け出を行うものとする。
- なお婚姻による姓の変更など、うらしまネットが承認した場合を除き、
- 登録された氏名、団体名の変更を行うことはできない。
- 第10条(脱会)
- 会員が脱会する場合は、脱会しようとする日の1ヶ月前までに所定の書式
- にて届け出るものとし、うらしまネットに対して残存している債務の金額
- をただちに支払うものとする。また、既に支払われた会費の払い戻しは原
- 則として行わない。なお、次の場合には自動的に脱会したものとみなす。
-
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-
- 会費などの支払い債務の履行が一定期間為されなかった場合。
- 第11条(会員資格の取消)
- 会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、うらしまネットは運営
- 委員会の議決により、当該会員の会員資格を一時停止または取り消すこ
- とができる。この場合、既に支払われた会費の払い戻しなどは一切行わ
- ない。
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-
- 正当な理由なく、うらしまネットの運営を故意に妨害した場合。
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- 流言などのうらしまネットの名誉を著しく傷つけた場合。
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-
- その他うらしまネットが会員として不適当と判断した場合。
- 本条を適用した場合、うらしまネットは速やかに当該会員に対してその
- 理由を明示した通知を行わなくてはならない。
第三章 運営委員会等
- 第12条(運営委員会の構成)
- 委員会の円滑な運営を行うため、運営委員会を置き、委員(若干名)を
- もって構成する。
- 委員は次の各号に掲げる者のうちから商工会会長が委嘱する。
-
- 委員は学識経験者、本会の役員、商工業者の代表、行政機関、地区
- 内各団体代表、県連職員、関係団体の職員等をもって構成する。
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- 本事業の円滑な推進を図るため必要に応じ、委員会内に情報化運営
- 委員会を設置し、委員を委嘱することができる。
- 第13条 ( 委員長 )
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- 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
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- 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその
- 職務を代理する。
- 第14条 ( 任期 )
- 委員の任期は一年間とする。ただし再任を妨げない。
- 第15条 ( 招集 )
- 委員会は、次の場合において本会会長が招集する。
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-
- 第16条 ( 庶務 )
- 委員会の庶務は、うらしまネット事務局が行う。
- 第17条 ( その他 )
- 本規定で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は運営委
- 員会の同意を得て委員長が別に定める。
第四章 会計
- 第18条(経費の管理)
- うらしまネットの運営経費は、入会金、実費程度の会費その他の収入
- をもって充てる。運営委員会は毎年4月1日から3月31日までを年
- 度とし次年度の予算案決議と当該年度の決算報告を運営委員会にて行
- うこととする。
第五章 通信ネットワーク等
- 第19条(ネットワーク接続環境)
- うらしまネットは会員相互の協力により、以下のネットワーク接続環
- 境を構築する。
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- 第20条(うらしまネット接続環境の変更及び停止)
- うらしまネットは運営委員会による議決を持ってネットワーク接続環
- 境を変更するこがあり、会員はこれを承諾する。この変更に価格の変
- 更および内容の部分的な改廃などを含むが、これらに限定されない。
- また、うらしまネットは最低1ヶ月の予告期間をもって、ネットワー
- ク接続を停止することができる。このネットワーク停止は、運営委員
- 会の決定により行われるものとし、うらしまネットが提供する手段を
- 通じ、文書で会員に周知するものとする。この場合運営委員会は、決
- 定に至る経緯を会員に明示し、理解を得るよう努めなければならない。
- 第21条(ネットワーク接続環境の一時的な中断及び制限)
- うらしまネットは次に該当する場合は、会員に事前に連絡することな
- く、一時的にネットワーク接続環境の運用を中断または制限する場合
- がある。
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- うらしまネットのネットワーク接続環境の運用システムの保守を
- 緊急に行う場合
-
- 火災、停電、天災等などによりネットワーク接続環境の提供がで
- きなくなった場合
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- その他、運用上または技術上、運営委員会がネットワーク接続環
- 境の運用の一時的な中断または制限を必要と判断した場合
- 第22条(ネットワーク接続環境で利用できるアプリケーション)
- うらしまネットは、そのネットワーク接続環境で、会員相互の協力によ
- り以下のアプリケーションを利用するものとする。
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- これ以外のアプリケーションについては会員相互の協力のもと実現す
- るよう努力する。
- 第23条(ネットワーク接続環境での保証)
- うらしまネットは、うらしまネットが提供する情報、会員が登録する文
- 章およびソフトウェアなどについて、その完全性、正確性、適用性、
- 有用性などいかなる保証も行わない。
- 第24条(免責)
- うらしまネットは当ネットワーク接続環境の利用により発生した会員
- の損害すべてに対しいかなる責任も負わないものとし、損害賠償等一
- 切の債務を負う義務はないものとする。また、会員が当ネットワーク
- 接続環境の利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自
- 己の責任と費用をもって解決し、うらしまネットに損害を与えること
- はないものとする。
- 第25条(損害賠償の請求権)
- 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって
- うらしまネットに損害を与えた場合、うらしまネットは当該会員に対
- して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
- 第26条(情報などの削除)
- 会員が登録した情報および文章などが、うらしまネットが定める所定
- の期間または量を越えた場合は、会員へ事前に通知することなく削除
- されることがある。また、うらしまネットの運営および保守管理上の
- 必要から、会員へ事前に通知することなく、会員が登録した情報およ
- び文章などが消去される場合がある。
- 第27条(電子ニュースなどへの記載)
- 会員が文章、ソフトウエアなどを公開する場合、第三者の著作権など、
- その他権利を侵害しないものとする。また電子ニュースなどに登録さ
- れた文章などは、必要に応じて、会員へ事前に通知することなく、題
- 名の変更、または電子ニュース内での複写、移動などが行われる場合
- がある。
- 第28条(電子ニュース、その他のアプリケーションの利用)
- 電子ニュース、電子メール、その他のアプリケーションの利用に関し
- 会員は以下のいずれかの事項に該当するような場合の利用は一切でき
- ないものとする。または、うらしまネットはこのような利用により生
- じたいかなる紛争、損害に対して一切その責任を負わないものとする。
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- インターネットの健全な発達を妨げるおそれがある場合
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第五章 雑則
- 第29条 (協議)
- この約款に記載のない実施上必要な細目については、会員と運営委員
- 会との協議によって定めます。
付則
- この約款は平成8年12月17日より効力を発するものとします。
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